6月~7月は母性保護月間

 

全厚労女性委員会では6月~7月を母性保護月間に設定し、生理休暇等の権利取得を呼び掛けています。

女性は生まれながらに、子どもを産み育てる身体的特徴=母性を持っています。
母性保護とは、子どもを産む・産まないにかかわらず母性によって生じる月経・妊娠・出産などに対する社会的な保障のことです。労働や職場環境が原因で、その機能が低下し障害をもたらすことのないよう、生理日の休暇や妊産婦の労働時間を制限し、保護していくことが大切です。

女性労働者が半数以上を占める医療職場では、女性が健康で働き続けることは、医療事業を継続するためにも重大な課題です。

また、生理休暇の取得推進を職場で進めるなかで、更年期症状がつらいことや、自身の健康管理のために使える休暇を要望する声が多くありました。そのことから全厚労女性委員会では年次有給休暇数の少ない新入職員や、年齢・性別を問わず全職員が体調不良時に無理して働くことのないよう、本人の申請により特別有給休暇で使える「健康管理休暇」の創設を求めていきたいと思います。

2017 年からは、母性保護月間は女性の権利取得のほか、男女や年齢に関わらず健康でいきいき働き続けられる職場を目指し有休取得を推進する月間としてもすすめています。生理休暇対象者でなくとも、お互いさまの精神で連休や有休取得をすすめていきましょう。

6月3日全厚労女性委員会企画「まずは知ろう!権利学習」開催
集会では「今、知るべきLGBTQ」と題し、講師に滑川友里さん(水戸市議会議員・NPOレインボー茨城)を迎え学習講演を行いました。人それぞれ違う多様な性について考え、正しく理解することについてお話しいただきました。
学習講演の様子は、6月~7月の母性保護月間限定で、組合員専用ページにて公開中です。
ぜひ、ご覧ください☆

※組合員専用ページのパスワードは各県労組へお問い合わせください。