お昼の休憩時間は1時間ですが、業務が忙しく30分取るのがやっとです。残り30分の扱いはどうなるのでしょうか?

休憩時間に働いた時間は、労働時間であり、使用者はその分、所定時間外労働としての賃金を支払う必要があります。管理者はまず休憩時間を取れるように時間管理を行う必要があります。
――労基法34条では、1日の労働時間が6時間を越える場合には45分間、8時間を越えるときには少なくとも1時間を休憩時間として与えなければなりません。通常は所定労働時間が7時間半でも、残業で8時間を越える可能性が高いことから、常勤では一般的に1時間休憩のところがほとんどです。労基法34条違反は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金で労基法では重い方の罰則です。

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