母性保護アンケート実施中

全厚労女性委員会では母性保護月間にあわせ、生理休暇に関するアンケートと妊娠出産子育てに関するアンケートの調査を行っています。

アンケートは厚生連で働く女性労働者を対象に、母性保護月間ポスターや全厚労ニュース、ちらしに掲載されたQRコードを読み取って回答頂けます。4月下旬からスタートし、7月末まで取り組みます。

生理痛を信じてもらえない

6月4日に開催した、権利学習会では5月20日迄の中間結果を報告。
生理アンケート(176人)では、生理休暇(生休)制度の存在を「知らない」人が4人に一人以上で、生理休暇を取得したことがある人は、1割に過ぎませんでした。
また生理不調で、生休でなく年休等を利用した人が7%、「生理痛が酷いことを男性上司に信じてもらえず、年休扱いにされた」などの回答も。労基法68条では、該当する女性労働者が休暇を請求したときは、使用者は就業させてはならず、厳密な証明は必要ありません。使用者の拒否は「30万円以下の罰金」に処せられる法違反です。

なお年休(年次有給休暇)は、労働者が「請求する時季に与えなければならない」とするもので使用者が勝手に決めるのも(一部の例外を除いて)違法です。

妊産婦の権利をしっかり使おう

また、妊娠・出産・子育てに関するアンケートでは、妊産婦の夜勤免除について「多忙・人員不足で請求しなかった(できなかった)」人が7人、「免除できることを知らなかった」人が12人と解答。妊産婦の通院 休暇についても、「多忙・人員不足で請求しなかった」9人、「通院休暇を知らなかった」が41人にも上りました。

仕事と子育てを両立させて働き続けるために、使用者や行政、労働組合に要望したいことについての自由記載欄では、「今回の職場では理解があったが、病棟ではギリギリまで夜勤はあたりまえでした。免除なんてありえないからと言われました。スタッフ不足が一番の原因だとおもいます」、「時短で上がらせて欲しい。夜勤の回数を減らして欲しい。走ったり、重いものを持ったり妊婦でも変わらない仕事量を何とかして欲しい」といった切実な声も見られました。
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(第 66 条第2項、第3項)では、妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。なお、深夜業とは、午後 10 時から午前5時までの間の就業のことをいいます。
母性保護に関わる権利は、月間ポスターにも掲載されていますので、職場で困っている方がいたら紹介するなど、みんなで意識し、しっかり行使していきましょう。

母性保護アンケートは各県女性部の協力で続々と解答が寄せられています。アンケートは7月末まで取り組みますので、まだの方はぜひご協力ください。