休憩が15分しか取れなかったです

Q.お昼休憩(1時間)の間にナースコール対応などで休憩が15分しか取れない時があります。働いた分の45分は給料で貰えるのでしょうか。休憩が取れなかった分は定時後に45分休んで帰ってねと言われます。早く帰りたいです。

A.休憩時間に働いた45分は時間外労働として請求できます。休憩時間に働いていたことで労働時間が増えた場合は、使用者は時間外手当を支払わなければなりません。

 ――労基法第34条では、休憩時間の位置について「労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。「定時後に休んで帰る」は、休憩時間を与えたことにはなりません。

使用者は、1日の労働時間が6時間を越える場合には45分間、8時間を越えるときには少なくとも1時間を休憩時間として与えなければなりません。休憩時間に働いていた分は、所定時間外労働として賃金を支払う必要があります。また、時間外手当を支払ったことで休憩付与の義務が免除されるわけではなく、労働時間の途中に別途決められた時間分の休憩を与える必要があります。休憩時間を労働の開始直前や、終了後に設けることは認められていません。必要な休憩時間が与えられていない場合は、労基法34条違反6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金で、重い罰則が科せられます。管理者はまず休憩時間を取れるように時間管理を行う必要があります。