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有給休暇に対して使用者は時季変更権がありますが、変更できる場合はごく限られていることは前回お話ししました。時季変更権は「(恒常的な人員不足を除いて)休む人の代わりが確保できるか」が判断基準になっています。
後日に欠勤だったものを有休に付け替える場合は時季の変更をする隙もなく、また当日の朝に有休を申し出た場合も代替要員の確保が難しいことから拒否できるとされています。
ただし、法律的に禁止されている訳ではありませんので、「有給休暇がなかなか取得できない中、急な病欠くらいは」と事情も勘案して処理する事は認められています。