1)25
2)50
3)35
労働基準法37条では残業代の割増の最低基準が設定されており、1日8時間(1週間で40時間。法定内労働時間といいます)を超える労働時間に時間外25%、夜10時から翌日の朝5時までの夜間帯25%、週1回の休日(4週間で4日。法定休日といいます) 35%以上の割り増しをつける必要があります。夜間帯でかつ時間外の場合50%と累積します。
休日手当は後日代休をもらった場合でも受け取ることができますが、勤務に入る以前に休日を決めておく“振替休日”(就業規則に定められている場合可能で、基本的には代休のみ)の場合、休日手当はありません。
なお、この規定は最低基準ですので就業規則等でより高い規定がある場合は就業規則に準じます。