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今回は労働基準法ではなく、時間外労働の関連として育児・介護休業法からになります。
育児・介護休業法は、育児又は家族の介護を行う労働者の労働と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて社会の発展を目的としています。次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、制定されました。
育児・介護休業法では「小学校就学前の子の養育又は要介護状態の家族の介護を行う労働者が請求したときは、事業主は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできない」としています。これより長時間の時間外労働を協定していても、育児・介護休業法が優先します。
時間外労働の上限 | 1カ月間 | 1年間 |
36協定上の上限 一般の労働者 |
45時間 | 360時間 |
育児・介護休業法の上限 該当する労働者 |
24時間 | 150時間 |