次の文章は正しいでしょうか?タイムカードを利用して労働時間管理をしている職場で、労働者がタイムカードを打ち忘れてしまった。就業規則にはその場合欠勤になると書かれていた。

× 欠勤にはなりません

法律は「実際はどうなのか?」を重視します。この場合、実際には8時間働いたのですから、タイムカードを打ち忘れたかにかかわらず、実際に労働した分について会社は賃金を支払わねばなりません。
「打ち忘れた場合は欠勤扱いにする」というように就業規則にあるならそのような規則は無効です。
使用者は労働者の労働時間を把握する義務があります。打刻忘れを理由に欠勤扱いにすることは許されず、むしろ使用者の管理怠惰を問われることになります。タイムカードの打刻忘れが多いなら、それを防止する措置を講じなければなりません。
タイムレコーダーの打刻忘れを理由に欠勤として扱うことは許されませんが、それをたびたび繰り返す労働者に対して制裁措置を取ることは可能です。例えば「何回繰り返した場合は減給処分にする」というものです。この場合も制裁に関する事項として就業規則に明記しなければなりません。

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カテゴリー: Q&A