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生理休暇は母性保護の観点から生まれた日本独自の制度です。労働基準法68条には「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求した時はその者を生理日に就業させてはならない」と定められており、生理が重く就業が困難な場合請求することができます。
生理痛がどれだけ辛いのかは本人にしか分かりません。「生理日の就業が著しく困難」であるか否かを追求することは法律の趣旨からも、性差別でも問題といえます。年次有給休暇と違い経営者は「時季変更権」がなく、請求したら与えなければなりません。生理休暇を拒否した場合使用者は30万円以下の罰金を科されます。