「自己啓発で研修を受けるよう」指示された研修時間は、無給で仕方ないのでしょうか?

もちろん労働時間で賃金は発生します!

使用者に指示され研修を受けたので、「労働時間」であり、使用者は賃金を支払う必要があります。

――電通の高橋まつりさんの過労死を始めとして長時間労働が社会問題となり、厚労省は2017年1月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発出しました。このガイドラインでは、「使用者には労働時間を適正に把握する責務があること」を明確にし、業務上義務とされている研修等も労働時間とするように規定しています。

「ガイドライン」では、具体的に労働時間について
1. 使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間に当たります。
2. 労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけられたものといえるか否か等によって判断されます。
3. たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。
① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

と明確に「労働時間」として扱うよう記載しています。

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カテゴリー: Q&A