年休取得は、個人の希望が原則です。
年次有給休暇を使用者が一方的に指定することはできません(労働基準法第39条4項)。年次有給休暇の5日取得義務については、すでに5日以上請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、またすることもできません。(労働基準法第39条8項)
――2019年4月から「働き方改革法」の施行で、年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となりました(労働基準法第39条7項)。取得義務化の対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者になります。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、使用者は「労働者自らの請求」と、あらかじめ労使協定を締結することにより使用者が有給休暇を指定できる「計画年休(ただし有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数に限る)」、及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で、年次有給休暇を5日取得させる必要があります。時季指定をするに当たっては、使用者は労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならず、一方的に勤務表に組み込むことはできません。義務化の対象となる労働者に有給休暇を年間で5日間取得させなかった場合は、使用者は罰則(労働者一人につき、30万円以下の罰金)の対象となります(労基法第120条)。
年次有給休暇は、労働者の「心身のリフレッシュを図ること」を目的としています。まずは自分の取りたい時季に取得していきましょう。勤務調整が難しい時は、職場で休暇取得計画(カレンダー)の作成を提案し、促進していきましょう。