労働基準法Q&A・詳細開設⑥ 退職時に年休消化はできないの?

Q.今度、職場を退職することになりました。在職中、なかなか取れなかった年休ですが、どうなるのでしょうか?

A.年休(年次有給休暇)取得の権利は、使用者による「時季変更権」を行使しない限り、妨げることはできませんが、退職時の年休には、事実上、時季変更権は使えないため、取得を希望する年休を取らせないということは法違反になります。

――但し、現実的には人手が足りず、容易に年休が消化できない実態にあるのが、医療職場ではないでしょうか。年休本来の目的は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ること」です。退職間際まで長期の年休を残しておくような職場にしないことが必要です。使用者が認めれば、退職時の年休買上げも差し支えないとされていますが、引き継ぎ等の仕事を強要した上で、年休買上げするやり方は法違反と見なされます。
詳細な説明は、近日中にアップします。