「知ってる」だけじゃ足りない。「権利」を学んで使おう!

私たちには様々な権利=人権があります。この「人権」は長い長い人類の歴史の中で形づくられてきたものです。それらは、基本的人権を定めた日本国憲法や国際人権条約等などにより明文化され、保障されています。

労働者に関わっては、日本国憲法で、勤労権(第27条)「すべて国民は、勤労の権利を有し、その義務を負う」とされ、第2項で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」との規定の下に「労働基準法」が定められています。

労働基準法(労基法)は、労働者の誰もが守られなければならない「最低基準」を定めたもので、これ以下の労働条件は違法です。ところが日本ではこの最低基準の労基法も守られていないところがあります。労基法の内容を労働者・使用者ともに知らないでいる場合もありますし、知っていても使わない、使わせないという状態にあることも多いのではないでしょうか?

ここでは労働基準法を中心に、「労働者の(最低限の)権利」を学び、活かしてもらうことで、医療・介護職場の労働条件をより働きやすいものに変えて頂ければ、と思います。

働くことで賃金(給与)をもらう人は「労働者」

賃金(給料)をもらって使用者の指示命令の下で働く人は、雇用形態等に関わらず、「労働者」です。私たち労働者の労働条件は使用者が勝手に決めることはできません。一定のルールがあります。

それは、最低限の労働条件を定めた労基法の他、事業所で定められた就業規則、労働組合が労使交渉して合意し、書面化した「労働協約」などです。

労働組合と使用者が結んだ「労働協約」は、就業規則や労働契約、業務命令よりも法的な効力が強く、これに違反する業務命令は無効・違法です。労働組合が勝ち取ったルールや労基法等をきちんと知って、私たちの権利を行使していきましょう。

労働条件は「良くしていくこと」「労使対等で決定する」ことが原則

(労働条件の原則)

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働基準法第一条2項では、「・・・労働関係の当事者は、・・・その向上を図るように努めなければならない」としています。労働関係の当事者とは、使用者と労働者(労働組合)のことであり、第一条に照らして言えば、「労働条件を引き下げる」ことが出来ないことはもちろん、少しずつであっても「労働条件を引き上げる」ことが必要なのであって、春闘で「現行通り」との回答を続けるような使用者は、労働基準法違反にあるという訳です。

個別具体的な事例への対応は、

労働基準法Q&Aコーナー(随時更新)も参照して下さい。

 

労働条件のキホン(作成中)

①労働契約

②労働時間・休憩時間・時間外労働

③休日・休暇