Q&Aで知っとこ!労働組合・他産業に負けない魅力ある職種に ~日本看護協会との懇談~

Q&Aで知っとこ!労働組合

Q「労働組合」ってなに?

A 労働者が自主的に集まって、自分たちの労働条件や職場環境を改善し、より良い職場にしていく組織です。
 職場で悩みや問題点があっても一人では通らないようなことが、仲間が集まった「労働組合」では、使用者と対等平等に交渉することができます。また労働組合では、部署を超えての交流や、さらには病院や地域(県)の枠を超えて交流することができます。
 仕事で困ったとき、職場でハラスメントがある、実は家庭で心配事があって…。そんなときに何でも相談できる、話し合える、お互いに助け合うことができるのが労働組合です。

Q 組合がなかったらどうなるの?

A 労働環境の悪化、権利が行使できなくなることも
 労働組合がないと残業代が支払われない、年次有給休暇が使えないなど、職場の「おかしい?」に一人でたたかうことに…。いち労働者が権利を主張しても、個人では使用者は取り合ってくれない可能性があります。一方で、労働組合は憲法や法律によって団体交渉が保障されており、使用者は正当な理由がなく、団体交渉を拒否することは出来ません。職場の不満やハラスメントも、一人でたたかわず、「職場の要求」として労働組合で交渉しましょう。

Q 春闘ってなに?

A 新年度の4月に向けて、労働組合が労働条件について要求し、使用者(経営者)と交渉することです。
 春闘は「春季闘争」の略で、最近は「春季生活闘争」とも呼ばれています。それぞれの組合が単独で交渉するだけでは難しいことがあるため、春闘で全国規模、一斉に交渉を行うことによって労働組合の「共闘体制」を作り、要求を前進させる相乗効果をもたらしています。今年の春闘では3月9日を「統一行動日」とし、各地でストライキや、宣伝行動などが取り組まれました。全厚労では春闘ワッペンを作成し、職場で着用、春闘アピールに役立てています。

Q 新人は年休を使ったらダメ?

 A 年休は法律で定められた労働者の権利で、管理者が「あげたり」、労働者が「もらう」ものではない。権利を使っていこう!
 年休(年次有給休暇)の取得は労働基準法で、半年以上8割の出勤率があれば、週労働時間に応じて、年休の権利が発生します。働き続けていくほど「年休」の数は増えていきます(表参照)。
 各県厚生連では法律以上の付与日数があるのがほとんどです。
 年休を使う理由は自由で、管理者に理由を問われることもありません。「看護基準が取れないから」、一般的に「人が足りないから」では年休取得は妨げられません。年休の取得時効は2年なので、職場の人たちとも話し合って、みんなが「お互い様」の気持ちで取得できるようにしたいですね。

Q 団体交渉でなにを要求しているの?

A 私たちの賃金(給与)や手当の金額アップ、労働時間や休暇、人員確保などです。
 他にも職員駐車場のことや転勤についてなど、地域や職場によって要求することは様々です。労働組合では執行委員会やアンケート調査などで職場の労働者の「声」を集めて、要求内容を決めています。
 全厚労の「23春闘統一要求書」では、物価高対応と実質賃金確保への大幅賃上げと、厚生連協同組合医療を守る労使での運動を求めています。自分たちの要求をしっかり交渉していきましょう。

Q 労働組合のメリットは?

A 職場環境の改善、賃金について使用者(経営者)と対等に交渉できる!
 労働組合の活動は、日本国憲法(28条)「労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)」によって、保障されています。
 「団結権」は、労働者が労働組合を作る権利。「団体交渉権」は労働組合が使用者(経営者)と労働条件などを交渉することができる権利。「団体行動権」は、交渉がまとまらなかった場合などに「ストライキ」等の争議ができる権利です。
 これら「労働三権」をフル活用して、労働組合は使用者と対等な立場で交渉しています。

Q 残業代(時間外手当)って申請していいの?

A 必ず申請してください。
 新人であっても労働者。決められた時間(所定労働時間)を超えて仕事をするようなことがあれば、時間外労働として割増賃金(25%以上、条件による)が支払われます。「業務命令」があった場合が基本ですが、やむなく時間外となっても「黙示の指示」として扱われることもあります。また新人研修など必ず受けなければいけない「研修」も時間外手当の対象になります。

 

他産業に負けない魅力ある職種に
~日本看護協会との懇談~


 3月16日全厚労看護委員会は日本看護協会との懇談を行い、協会からは、労働政策部看護労働課の課長・小村由香氏と、奥村元子氏に対応頂きました。
 懇談は、「新型コロナ5類移行後の看護師の働き方」と、「新人教育」の2つのテーマで行い、5類移行後の現場での感染管理の速やかな情報提供、介護系など感染管理専門家のいない施設への専門家の派遣、病院でのマスク着用のお願いポスター制作、新人が夜勤に入る時期について、新人教育担当者の負担軽減、離職防止策、看護師の処遇改善、特定行為についてなど、内容は多岐にわたりましたが、濃く充実した懇談となりました。