保育所へ子どもを送るために1時間遅れて出勤したいのですが、遅刻になりますか?

有給休暇が利用できるようになりました

なかなか年休の取得率が上がらないことの対策として、4月1日から年休の時間単位での取得が認められることとなりました。導入するためには、協定を締結することが前提となります。労使協定では次の4つを定める必要があります。
① 対象になる労働者の範囲
「育児を行う労働者に限る」といった取得目的を制限するような取り決めはできません。
② 時間単位年休としてとれる日数
年5日が上限になります。前年度からの繰り越しがあっても5日が上限です。
③ 時間単位年休1日分の時間数
所定労働時間が1時間単位で割り切れない場合、1時間単位に繰り上げます。(1日7・5時間の場合、8時間分になる)
④ 取得できる時間の単位
基本は1時間単位ですが、たとえば1回2時間を単位にすることができます。
 労務管理が難しくなる関係から導入に慎重な企業も多いと予想されていますが、働く人の要望を十分に踏まえて働きやすい職場にしていきましょう。

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カテゴリー: Q&A