次の文章は正しいでしょうか?生理休暇は無給と決められている

× 労働協約または就業規則で定めれば有給にできます

労働基準法では生理休暇中の賃金の支払いに対して特別な制限を定めていません。従って、生理休暇中の労働者に対して賃金を支払うかどうかについては、それぞれの職場で定められる事になっています。
厚労省の通達でも「生理休暇日の賃金は労働契約、労働協約または就業規則で定めるところによって支給しても、しなくても差し支えない」とされており、労使交渉によって有給となれば支給できる事になります。
無給と定めている場合でも生理休暇に年次有給休暇を利用することは可能です。逆に「年休の範囲内で生理休暇を認める」といった規定は「請求があれば与えなければならない」生理休暇の制度に反するものであり無効です。年休を消化するか、無給のままとするかは労働者個々人の判断で行う事ができます。

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