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使用者は労働者の申し出が無くても妊娠中の女性や産後1年を経過しない女性(妊産婦)を「重量物を取り扱う業務」や「有害ガスを発散する場所での業務」など妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせることはできません(労基法64条3項)。
重量物を取り扱う業務を継続すると子宮下垂などが発生し、出産に障害が有るだけでなく健康を損なうことにつながります。したがってこれらの業務は妊娠・出産に関係なく生涯にわたって母性保護の対象なるものです。妊産婦以外の女性に関しても妊娠・出産に係る機能に有害な業務は厚生労働省令で同様に制限されています(同上の2)。
とても喜ばしいはずの妊娠・出産ですが、人員不足など職場環境によって「他のスタッフに迷惑をかけてしまう」と心配になる状況があります。増員して人員的にゆとりをたせ、人生の大きな節目に笑顔で送り出せるような労働環境を作っていきましょう。