そうです。
母性保護のためには労働の負担を軽減する必要があることから、男女雇用機会均等法制定と同時に、妊産婦本人が請求した場合、週40時間または1日8時間を超える時間外・休日労働と深夜業が禁止される規定が労働基準法(66条)に盛り込まれました。
また、労使で交わした36協定に関わらず、災害時であっても請求があれば妊産婦に時間外労働をさせることができません。(66条の2)
長時間労働は妊産婦に限らず労働者の健康に大きな影響をもたらすものです。母性保護での軽減と合わせて、職場全体で業務軽減を図っていきましょう。