妊産婦からの本人から請求があれば夜勤をさせることはできません。
母性保護のためには労働の負担を軽減する必要があることから、男女雇用機会均等法制定と同時に、妊産婦本人が請求した場合、時間外・休日労働の禁止と合わせて「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労基法66条の3)」と深夜業の禁止が規定されました。
にもかかわらず現状は日本医労連の看護職員労働実態調査では妊産婦の3~4割が夜勤を引き続き行い、3人に1人が切迫流産を経験している実態があり、労働条件改善と看護師増員は待ったなしの課題になってきています。