母子健診のため早退を師長に話したところ「院内で受診して」と返事があった

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通院日、医療機関等は女性労働者の希望によります
職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに家庭と仕事が両立できるように男女雇用機会均等法(均等法)が制定されています。労働者が性別により差別されることなく、また女性労働者にあっては母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることから妊産婦の保護を規定しています。
均等法12条には「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子健康法の規定による保健指導又は健康健診を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」と定められています。全ての事業主に対して女性労働者が通院のために必要な時間の確保や勤務時間の軽減などの措置をとることを義務づけています。
この法律に基づいて就業規則等に通院休暇に関する規定を設けることが必要になりますが、その際通院日や通院先の医療機関を指定するなど、実質的に通院できなくなるような規定や規則を作ることはできません。(基発695号)

受診すべき回数の目安

妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から出産まで 1週間に1回
出産後1年以内 医師や助産師が指示する回数

上記はあくまでも目安であり、医師や助産師がこれと事なる指示をしたときは、その指示された回数の確保が必要です。

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カテゴリー: Q&A