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女性が差別を受けずに家庭と仕事が両立できるよう、男女雇用機会均等法(均等法)が制定されており、妊産婦にあたっては母子の健康管理について健康診断等を受けられるようにしなければならないと定められています。(均等法12条)
この通院休暇について給与の支給を義務付ける条文はありませんが「女性労働者が通院休暇を取得しやすい様にするためにも、通院休暇中の賃金の有無については、契約ないし労使で話し合っておく事が望ましい。すでに有給の通院休暇制度を導入している企業は変更する必要はない」(基発695号)と労使協議等で支給を推進するべきとしています。
なお、無給の休暇としてあっても女性労働者が年次有給休暇(年休)を申請して有給にする事が可能です。逆に使用者側から年休を取得するよう義務付けることは、年休の取得を制限するものであり、認められません。
母性保護を広げるためにも通院休暇を有給にするよう労働組合としても取り組んでいきましょう。
受診すべき回数の目安
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週から出産まで | 1週間に1回 |
出産後1年以内 | 医師や助産師が指示する回数 |
上記はあくまでも目安であり、医師や助産師がこれと事なる指示をしたときは、その指示された回数の確保が必要です。妊婦健診14回には国と自治体から補助があります。