妊娠中に医師から通勤緩和の指示を受けたのですが自家用車での通勤でも対象になりますか?

健康な人でもストレスの大きい渋滞した道路での運転や、満員の電車やバスでの通勤は、つわりの悪化や流産・早産等につながる大きなリスクになるものです。
使用者は妊娠中の女性労働者から医師等からの指導を受けたと申し出があった場合、勤務時間の変更、勤務の軽減等、必要な措置を講じなければなりません(男女雇用機会均等法13条)。
必要な措置として通勤の緩和、休憩に関する措置、出産後の症状に関する措置の三つの事項について指針(労働省告示105号)が定められており、通勤の緩和については交通機関(電車、バス等の公共機関の他、自家用車も含まれる)の混雑による母体及び胎児への負担を軽減させる措置を講じなければならないと義務付けられています。
具体的に「通勤緩和が必要である」と指導がない場合でも女性労働者から申し出があった場合、使用者は担当する医師と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要があります。

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