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担当医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合に限ります
母性保護、妊娠・出産に関する保護の一環として労基法65条に産前・産後休暇が定められています。
①使用者は、6週間(多胎妊娠の場合14週)以内に出産する予定の女性が休業を申請した場合においては、その者を就業させてはならない。
産前休暇は妊娠中毒症や早産などを防ぎ、母子ともに健康にすごすための制度です。看護職などの立ち仕事・夜間労働などでは切迫流産・早産が多いため、しっかり取得していきましょう。
②使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる事は、差し支えない。
産後休暇は産前休暇と違い義務規定となっており、本人が希望しても就労させることはできませんが、医師が就労しても差し支えないと認めた業務については就労が可能です。とくに過重である看護労働においては、差し支えない業務かどうか医師としっかり相談する必要があります。