はい、大丈夫です。流産・死産・妊娠中絶も出産の範囲に含まれます
出産は重大なことであり、母体の回復のための休養は出産した女性全員に欠かすことのできない必須のものです。
出産の範囲については「妊娠4カ月以上(85日以上)の分娩とし、生産のみならず死産も含」(基発1885号)み、「妊娠中絶を妊娠4カ月以降に行った場合には、労基法65条の適用になる」(婦発113号)とされており、妊娠4カ月以上であれば流産や死産、妊娠中絶をしても、産後休暇8週間を取得できます。
ただし、人工中絶の場合、産後休暇のみとなり、事前に入院を要した場合は病気欠勤として取り扱われることになります。
産前の無理な労働が妊娠中毒症や早産、流産などの原因になることは明らかであり、医療現場では流産・切迫流産が他産業と比べ多い現状があります。妊娠中の労働者の業務軽減や産前休暇の取得がしやすい職場になるよう改善をはかっていきましょう。