産前産後休暇中の労働者を解雇することは法律により禁止されている

労働基準法19条により、産前産後の休暇中とその後30日間は労働者を解雇することはできません。この規定は産前産後に限らず業務上の負傷や疾病のための療養も同様に解雇が規制されます。
また、時期を問わず女性労働者の婚姻、妊娠、出産、出産休暇等の権利行使を理由とした解雇、その他の不利益な取り扱いは禁止されています。さらに妊娠中および出産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、事業主が他の正当な理由を証明しない限り民事上無効となります。(男女雇用機会均等法9条4項)
日本航空の不当整理解雇事件では産休中の女性に対し、出産17日から退職強要が行われ、整理解雇された事が意見陳述で明らかになりました。労基法19条違反であり、3月30日に出される判決において解雇が撤回されるものと思われます。

投稿日:
カテゴリー: Q&A