産前・産後休暇中は働いていないので無給にしなくてはならない

× 労使の取り決めにより有給にすることができます。

労働基準法では産前・産後休暇中の賃金の規定はなく、労使の取り決めにゆだねられています。
就業規則や労働協約など、労使の取り決めが無く、賃金が支払われていなかった場合でも、健康保険に入っていれば健康保険法102条の規定により産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間について標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。また、産休は有給休暇日数の算定にあたっては出勤とみなされます。(労働基準法39条7項)
ただし、国民健康保険は出産手当金が支払われません。また、出産を前に退職した場合は健康保険であっても支給されないので注意が必要です。

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