産前産後休暇中は無給となっている職場なのでかわりに年次有給休暇を申請した

× すでに労働の義務が免除されているので年次有給休暇は取得できません

産前産後休暇中の賃金は労使の取り決めにより有給にすることができることは2月号でお伝えしましたが、まだ広まっていないのが実情です。
年次有給休暇(年休)を使って少しでも賃金をもらえればと考えがちですが、産前産後休暇は「就業させることはできない」とすでに労働の義務が免除されていますので、年休を取得することはできません。行政通達でも「会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年休を請求したときは、労働義務がない日について年休を取得する余地がないことから、これらの休職者は年休請求権の行使ができないと解する(基発1456号)」とされています。
労使交渉で有給に変える取り組みが重要になっています。

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カテゴリー: Q&A