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原則となる付与日数
◆ 2020.11.12

労働基準法Q&A・詳細解説② 年次有給休暇について


全厚労ニュース2020年11月号3面「Q&Aで学ぶ労働基準法(第2回)」より、年次有給休暇についての詳細説明です。
※このページは随時、更新されることがあります。(最終更新20/11/12)

年次有給休暇について

 年次有給休暇は、労働者が心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。
「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

年次有給休暇は以下の要件を満たしたすべての労働者に、付与されます。
(労働基準法第39条)
・半年間継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。

労働基準法では、フルタイム労働者で、勤務6ヶ月間で10日間の有給休暇が付与され、以後1年ごとに1~2日が追加されます。6年半の勤続で上限となり、年間20日の年次有給休暇が発生します。
また勤続6ヶ月未満であっても、厚生連では年次有給休暇を付与している県連も多く、ぜひ自分の労働条件もチェックしてみてください。

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
☆原則となる付与日数については、添付の表(厚労省PDFより抜粋)もご参照ください。

年次有給休暇付与に関するルール

①年次有給休暇を与えるタイミング
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることが原則です(労働基準法第39条5項)
労働者が具体的な月日を指定した場合には、以下の「時季変更権(※)」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。
(※)時季変更権とは
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。 

②年次有給休暇の繰越し
年次有給休暇の請求権の時効は2年です(労働基準法第115条)
使用者は、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。

③不利益取扱いの禁止
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)
具体的には、皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなど、不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。


 2019年4月から「働き方改革法」の施行で、有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となりました(労働基準法第39条7項)
取得義務化については、厚労省発出の「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」PDFhttps://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
も併せてご活用ください。





     
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