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少人数でしたが熱く訴えました
◆ 2020.11.17

医労連政府交渉・実効性のある法改正・罰則規定を求める


 11月10~11日、日本医労連は20秋の中央行動(議員要請行動・政府交渉)を行いました。11日の対政府交渉では、厚労省は看護・医療・介護・労働、総務省、文部科学省、財務省に分かれ要請し、看護関係の交渉に本部書記局・岡野が参加しました。
 看護の要請では、新たな項目として、コロナなど感染症での不測の事態でも安心・安全の医療が提供できる人員配置を行うための看護師需給推計の見直しと、看護教育での感染予防対策に関する教育や啓発活動の拡充を追加しました。
 冒頭、森田しのぶ中央執行委員長は「今日はコロナで要請に来られない現場の声も伝えたい」と、コロナ禍で国の制度政策へ現場の不満や批判が強まっていることを強調しました。
看護職員確保法の実効ある改正を
 看護職員確保法の改正要求について、厚労省は、「看護師増員について現在具体的な目標はない。法改正は看護職員需給分科会の中でも意見が出たが、改正のための検討会の設置まで至っていない。今後エビデンスが出たら議論をしたい」と回答。それに対し要請団から「エビデンスというが、幾度となく日本医労連は賃金・労働時間・夜勤等の職場の実態調査を提出している。何をもってエビデンスとするのか」と追及し、すでに存在する多くのエビデンスをもって早急な看護師確保の具体的討論の開始や目標の設定を行うよう再度要請しました。

特定行為制度を根本的に見直せ
 特定行為については、要請団から、訪問介護での運用として始まった制度のはずが、病院内での医師不足の代用になっていることや、指定研修の強制が行われているなどの実態を告発。厚労省は、制度の説明や周知の仕方を丁寧にすると前回同様の回答を繰り返しました。なお19年11月の全厚労厚労省交渉では、2019年8月時点で研修修了者1,685人、指定病院134病院との回答でしたが、今回の交渉では2020年8月時点で研修修了者約2,600人、指定研修病院46県220病院と回答しました。
 コロナ禍での地域医療体制の確保や医療労働者の労働条件改善は、病院単位では限界があります。国・政府・地方自治体へ迅速な対応を今後とも訴えていきましょう。



     
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